税務法規集

消費税法施行規則 第10条の3(輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項輸出物品販売場

要約

輸出物品販売場の中止届出書および免税手続カウンターの廃止届出書の記載事項

備考
令第18条の2第17項および第18項の委任に基づく

消費税法施行規則 第10条の3(輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)の条文本文

(輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)

第十条の三 令第十八条の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 法第八条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場の所在地

 当該一般型輸出物品販売場、手続委託型輸出物品販売場又は自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の二第十八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 廃止しようとする免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地

 当該特定商業施設に係る令第十八条の二第七項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第1項第3号
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行
廃止

(輸出物品販売場をやめようとする旨の届出書の記載事項等)

第十条の三 令第十八条の二第十七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 廃止

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