税務法規集

消費税法施行規則 第10条の2(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請届出記載事項承認免税手続事業者

要約

承認免税手続事業者の承認申請書及び変更届出書の記載事項と添付書類

備考
令第十八条の二の委任に基づく規定

消費税法施行規則 第10条の2(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)の条文本文

(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

第十条の二 令第十八条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 設置しようとする免税手続カウンター令第十八条の二第二項第二号に規定する免税手続カウンターをいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)の所在地

 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地

 当該特定商業施設が令第十八条の二第四項各号のいずれに該当するかの別

 当該特定商業施設が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、その旨

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の二第八項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 設置しようとする免税手続カウンターの見取図

 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 免税販売手続に関する事務手続の概要を明らかにした書類

 次に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類

 令第十八条の二第四項第一号に規定する地区又は同項第二号に規定する地域 当該地区又は当該地域に係る組合の定款の写し

 令第十八条の二第四項第三号に規定する大規模小売店舗又は同項第四号に規定する一棟の建物 当該特定商業施設が同項第三号又は第四号に該当する特定商業施設である旨を証する書類

 特定商業施設が令第十八条の二第四項第二号に規定する地域である場合にあつては、当該地域に一の商店街が形成されている旨を証する書類

 特定商業施設が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定に該当する旨を証する書類

 その他参考となるべき書類

 令第十八条の二第十二項に規定する財務省令で定める事項は、同項の規定により特定商業施設の区分を同項の地区等に変更しようとする旨とする。

 令第十八条の二第十二項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 旧承認令第十八条の二第十二項に規定する旧承認をいう。次号及び第三号において同じ。)に係る特定商業施設内において同項に規定する承認免税手続事業者が現に免税販売手続を代理する手続委託型輸出物品販売場の別に次に掲げる事項を記載した書類

 当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称及び納税地並びに当該手続委託型輸出物品販売場の名称及び所在地

 当該承認免税手続事業者が令第十八条の二第十二項に規定する新承認に係る特定商業施設内において引き続き免税販売手続を代理することに対する当該手続委託型輸出物品販売場を経営する事業者の同意又は不同意の別

 旧承認に係る令第十八条の二第十二項に規定する大規模小売店舗を設置している者が同項の地区等に係る商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類

 旧承認に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 その他参考となるべき書類

 令第十八条の二第十三項に規定する財務省令で定める手続委託型輸出物品販売場は、前項第一号に掲げる書類において同号ロの同意をした旨を明らかにした手続委託型輸出物品販売場とする。

 令第十八条の二第十四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める事項

 免税手続カウンターを移転しようとする場合 移転前の免税手続カウンターの所在地及び移転後の免税手続カウンターの所在地並びに移転しようとする年月日

 免税手続カウンターを新たに設置しようとする場合 設置しようとする免税手続カウンターの所在地及び設置しようとする年月日

 免税手続カウンターを廃止しようとする場合 廃止しようとする免税手続カウンターの所在地及び廃止しようとする年月日

 当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の名称及び所在地

 当該特定商業施設に係る令第十八条の二第七項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の二第十四項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

 免税手続カウンターを移転しようとする場合 移転後の免税手続カウンターの見取図及び当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 免税手続カウンターを新たに設置しようとする場合 設置しようとする免税手続カウンターの見取図及び当該免税手続カウンターに係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 その他参考となるべき書類

 令第十八条の二第十六項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該変更に係る自動販売機型輸出物品販売場の所在地及び識別符号第六条の二第二項の規定により通知を受けた識別符号をいう。)

 変更前の指定自動販売機を識別するための情報及び変更後の指定自動販売機を識別するための情報

 当該自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日

 指定自動販売機を変更した年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第8項第4号
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第1項第6号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第4号第2項第4号イ第2項第4号ロ第2項第5号第2項第6号第2項第7号第3項第4項第4項第1号第4項第1号イ第4項第1号ロ第4項第2号第4項第3号第4項第4号第5項第6項第6項第1号第6項第2号第6項第2号イ第6項第2号ロ第6項第2号ハ第6項第3号第6項第4号第6項第5号第7項第7項第1号第7項第1号イ第7項第1号ロ第7項第2号第8項第8項第1号第8項第2号第8項第3号第8項第4号第8項第5号第8項第6号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行
廃止

(承認免税手続事業者の承認申請書の記載事項等)

第十条の二 令第十八条の二第八項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 廃止

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