税務法規集

消費税法施行規則 第10条(輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請届出記載事項許可輸出物品販売場

要約

輸出物品販売場の許可申請書および移転届出書の記載事項と添付書類

適用条件
一般型、手続委託型、自動販売機型の各区分に応じた申請を行う場合に適用。
備考
令第十八条の二の委任に基づく規定。

消費税法施行規則 第10条(輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)の条文本文

(輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)

第十条 令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる輸出物品販売場の許可の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 一般型輸出物品販売場令第十八条の二第二項第一号に規定する一般型輸出物品販売場をいう。第十条の三第一項第二号第十条の八第一項及び第十条の九第一項第一号において同じ。)に係る法第八条第七項の許可 次に掲げる事項

 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該許可を受けようとする販売場の所在地

 その他参考となるべき事項

 手続委託型輸出物品販売場令第十八条の二第二項第二号に規定する手続委託型輸出物品販売場をいう。以下第十条の九までにおいて同じ。)に係る法第八条第七項の許可 次に掲げる事項

 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該許可を受けようとする販売場の所在地

 当該販売場に係る特定商業施設令第十八条の二第四項に規定する特定商業施設をいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)同項各号のいずれに該当するかの別

 当該販売場が令第十八条の二第五項の規定の適用を受ける場合又は当該特定商業施設が同条第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、その旨

 当該特定商業施設の名称及び所在地

 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続令第十八条の二第二項第二号イに規定する免税販売手続をいう。以下第十条の四までにおいて同じ。)の代理に関する契約を締結した承認免税手続事業者令第十八条の二第七項に規定する承認免税手続事業者をいう。第十条の四において同じ。)の氏名又は名称及び納税地

 その他参考となるべき事項

 自動販売機型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可 次に掲げる事項

 申請者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該許可を受けようとする販売場の所在地及び当該販売場に設置する指定自動販売機を識別するための情報

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 前項第一号に掲げる許可 当該許可を受けようとする販売場の見取図その他参考となるべき書類

 前項第二号に掲げる許可 次に掲げる書類

 当該許可を受けようとする販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 当該販売場において譲渡する物品に係る免税販売手続の代理に関する契約書の写し

 次に掲げる特定商業施設の区分に応じ次に定める書類

(1) 令第十八条の二第四項第一号に規定する地区又は同項第二号に規定する地域 当該地区又は当該地域に係る商店街振興組合(商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)第二条第一項(人格及び住所)に規定する商店街振興組合をいう。以下この号及び次条第四項第二号において同じ。)の定款又は事業協同組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条第一号(種類)に規定する事業協同組合をいう。以下この号及び次条第四項第二号において同じ。)の定款(当該地区又は当該地域が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項に規定する特定商業施設を構成する全ての商店街振興組合及び事業協同組合の定款とする。次条第二項第四号イにおいて「組合の定款」という。)の写し

(2) 令第十八条の二第四項第三号に規定する大規模小売店舗又は同項第四号に規定する一棟の建物 当該特定商業施設が同項第三号又は第四号に該当する特定商業施設である旨を証する書類

 特定商業施設が令第十八条の二第四項第二号に規定する地域である場合にあつては、当該地域に一の商店街が形成されている旨を証する書類

 当該販売場が令第十八条の二第五項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項に規定する大規模小売店舗を設置している者が商店街振興組合又は事業協同組合の組合員であることを証する書類

 特定商業施設が令第十八条の二第六項の規定の適用を受ける場合にあつては、同項の規定に該当する旨を証する書類

 その他参考となるべき書類

 前項第三号に掲げる許可 次に掲げる書類

 当該許可を受けようとする販売場の付近見取図

 当該販売場に指定自動販売機を設置することを証する書類

 その他参考となるべき書類

 令第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 移転前の手続委託型輸出物品販売場の所在地及び移転後の手続委託型輸出物品販売場の所在地

 当該手続委託型輸出物品販売場に係る法第八条第七項の許可を受けた年月日

 当該許可に係る特定商業施設の名称及び所在地

 当該手続委託型輸出物品販売場を移転しようとする年月日

 その他参考となるべき事項

 令第十八条の二第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 移転しようとする手続委託型輸出物品販売場に係る特定商業施設の見取図又はこれに類する書類

 その他参考となるべき書類

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第1項第1号第1項第2号第1項第3号第3項第3号
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第1号イ第1項第1号ロ第1項第1号ハ第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ第1項第2号ハ第1項第2号ニ第1項第2号ホ第1項第2号ヘ第1項第2号ト第1項第3号第1項第3号イ第1項第3号ロ第1項第3号ハ第2項第2項第1号第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号ロ第2項第2号ハ第2項第2号ハ(1)第2項第2号ハ(2)第2項第2号ニ第2項第2号ホ第2項第2号ヘ第2項第2号ト第2項第3号第2項第3号イ第2項第3号ロ第2項第3号ハ第3項第3項第1号第3項第2号第3項第3号第3項第4号第3項第5号第3項第6号第4項第4項第1号第4項第2号
    繰上げ+更新
    第1項第1項第1号第1項第2号第2項第3項第3項第1号第3項第2号第4項第4項第1号第4項第2号第4項第3号
    新設
    第1項第3号第1項第4号第1項第5号第3項第3号第3項第4号第5項第5項第1号第5項第3号第5項第4号第6項第7項第7項第1号第7項第2号
    繰上げ
    第5項第2号第5項第5号第6項第1号第6項第2号第6項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書の記載事項等)

第十条 令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

第10条の8から繰上げ+更新 

(臨時販売場を設置しようとする事業者に係る承認申請書の記載事項等)

第十条の八 令第十八条の五第一項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 第10条へ繰上げ+更新

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