税務法規集

消費税法施行規則 第10条の9(臨時販売場の届出書の記載事項等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項臨時販売場

要約

臨時販売場の届出書および変更届出書の記載事項と添付書類

適用条件
輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者が対象
備考
法第八条第九項および令第十八条の五第五項の委任に基づく

消費税法施行規則 第10条の9(臨時販売場の届出書の記載事項等)の条文本文

(臨時販売場の届出書の記載事項等)

第十条の九 法第八条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 一般型輸出物品販売場又は手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者 次に掲げる事項

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該臨時販売場の名称及び所在地

 令第十八条の五第二項第一号に係る法第八条第十項の承認を受けた年月日

 手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、その旨及び当該臨時販売場に係る第十条第一項第二号ハからヘまでに掲げる事項

 その他参考となるべき事項

 自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者 次に掲げる事項

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 当該臨時販売場に設置する指定自動販売機を識別するための情報及び当該臨時販売場の所在地

 令第十八条の五第二項第二号に係る法第八条第十項の承認を受けた年月日

 その他参考となるべき事項

 法第八条第九項に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

 前項第一号に掲げる事業者 次に掲げる書類

 当該臨時販売場の付近見取図

 前項第一号ロに掲げる所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類

 手続委託型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場を設置しようとする事業者にあつては、当該臨時販売場に係る第十条第二項第二号イからヘまでに掲げる書類

 その他参考となるべき書類

 前項第二号に掲げる事業者 次に掲げる書類

 当該臨時販売場の付近見取図

 前項第二号ロに掲げる所在地に当該臨時販売場を設置することを証する書類

 その他参考となるべき書類

 令第十八条の五第五項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 届出者の氏名等及び納税地(法人番号を有する者にあつては、氏名等、納税地及び法人番号)

 変更の内容

 当該変更に係る臨時販売場の名称(当該臨時販売場が自動販売機型輸出物品販売場とみなされる臨時販売場である場合にあつては、当該臨時販売場に設置している指定自動販売機を識別するための情報)及び所在地

 当該臨時販売場に係る法第八条第九項の届出書に記載した当該臨時販売場を設置しようとする期間

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第1項第1項第1号ハ第1項第2号ハ第2項第3項第4号
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    廃止
    第1項第1項第1号第1項第1号イ第1項第1号ロ第1項第1号ハ第1項第1号ニ第1項第1号ホ第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ第1項第2号ハ第1項第2号ニ第2項第2項第1号第2項第1号イ第2項第1号ロ第2項第1号ハ第2項第1号ニ第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号ロ第2項第2号ハ第3項第3項第1号第3項第3号第3項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)5月1日 施行
廃止

(臨時販売場の届出書の記載事項等)

第十条の九 法第八条第九項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事業者の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 廃止

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