税務法規集

消費税法施行規則 第17条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出申請記載事項中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例

要約

中小事業者の仕入れ税額控除特例の適用・停止・廃止届出書及び承認申請書の記載事項、帳簿への付記事項

備考
法第37条、法第38条、令第57条、令第57条の2、令第58条の2の委任に基づく

消費税法施行規則 第17条(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)の条文本文

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等)

第十七条 法第三十七条第一項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 届出者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

 法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第五項に規定する同条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 法第三十七条第七項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第五項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の氏名又は名称、納税地及び個人番号又は法人番号(個人番号及び法人番号を有しない者にあつては、氏名又は名称及び納税地)

 事業を廃止した年月日

 その他参考となるべき事項

 令第五十七条の二第三項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

 令第五十七条の二第一項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 申請者の行う事業の内容及び令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類

 法第三十七条第一項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

 令第五十七条の二第二項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項

 申請者の氏名又は名称及び納税地(法人番号を有する者にあつては、名称、納税地及び法人番号)

 法第三十七条第一項に規定する翌課税期間の初日の年月日

 法第三十七条第一項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高

 その他参考となるべき事項

 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。

この条文を参照している裁決(3件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第5項
未施行
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第十九号)
    更新
    第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)10月1日 施行

5 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等(特定少額資産の譲渡に係るものを除く。)を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。

更新 

5 法第三十七条第一項の規定の適用を受ける事業者は、法第三十八条第一項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第五十八条の二第一項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第五十七条第五項第一号から第六号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。

 更新

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