税務法規集

消費税法施行規則 第31条(国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項例外特定収入等

要約

国や地方公共団体等が特定収入等に関して帳簿に記載すべき事項

適用条件
国、地方公共団体、別表第三掲記法人、公益信託受託事業者、人格のない社団等が対象
備考
相手方が不特定多数である場合の氏名等の記録省略について規定

消費税法施行規則 第31条(国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項)の条文本文

(国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項)

第三十一条 令第七十七条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第六十条第四項に規定する特定収入又は令第七十五条第一項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称

 特定収入等を受けた年月日

 特定収入等の内容

 特定収入等の金額

 特定収入等の使途

 法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十九号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。

更新 

2 法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第一号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。

 更新

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