(国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例)
第七十七条 法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等の法第五十八条の規定の適用については、同条の帳簿には、同条に規定する事項のほか、同項に規定する特定収入及び第七十五条第一項各号に掲げる収入に関する財務省令で定める事項を併せて記録しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国、地方公共団体等の帳簿における特定収入等の追加記載事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)4月1日 施行 |
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(国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例)第七十七条 法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人、公益信託受託事業者又は人格のない社団等の法第五十八条の規定の適用については、同条の帳簿には、同条に規定する事項のほか、同項に規定する特定収入及び第七十五条第一項各号に掲げる収入に関する財務省令で定める事項を併せて記録しなければならない。 更新 ⬅
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(国、地方公共団体等の帳簿の記載事項の特例)第七十七条 法第六十条第四項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等の法第五十八条の規定の適用については、同条の帳簿には、同条に規定する事項のほか、同項に規定する特定収入及び第七十五条第一項各号に掲げる収入に関する財務省令で定める事項を併せて記録しなければならない。 ⬅ 更新
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