(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の届出書の記載事項)
第三十二条 令第七十八条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地
二 届出者の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名及び住所又は居所
四 その他参考となるべき事項
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法別表第三に掲げる外国法人による届出書の記載事項
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する