税務法規集

消費税法施行令 第78条(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の指定)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出指定告示外国法人

要約

法別表第三第一号に類似する外国法人の指定手続および告示

適用条件
国内で事業を行おうとする法別表第三第一号に類似する外国法人が対象
備考
届出書の記載事項は財務省令に委任

消費税法施行令 第78条(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の指定)の条文本文

(法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の指定)

第七十八条 外国に本店又は主たる事務所を有する法人で法別表第三第一号の表に掲げる法人のうちいずれかのものに類似するものは、国内において事業を行おうとするときは、国内において行う事業の概要その他財務省令で定める事項を記載した届出書に、定款、寄附行為その他これらに準ずるものを添付し、これを財務大臣に提出しなければならない。

 財務大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合において、当該届出書を提出した法人が法別表第三第一号の表に掲げる法人のいずれかに準ずると認めるときは、法別表第三第二号の指定をするものとする。

 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

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