税務法規集

消費税法施行規則 第6条の3(市中輸出物品販売場における購入者への説明事項)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務列挙市中輸出物品販売場

要約

市中輸出物品販売場における購入者への旅券提示義務および輸出義務等の説明事項

備考
令第18条第11項の委任に基づく

消費税法施行規則 第6条の3(市中輸出物品販売場における購入者への説明事項)の条文本文

(市中輸出物品販売場における購入者への説明事項)

第六条の三 令第十八条第十一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 本邦から出国する際又は免税購入対象者でなくなる際に、その出港地を所轄する税関長又はその住所若しくは居所の所在地を所轄する税務署長にその所持する旅券等を提示しなければならない旨

 法第八条第一項の規定の適用を受けた物品を遅滞なく輸出しなければならない旨及びそれを輸出しなかつた場合には当該物品の譲渡につき同項の規定の適用により免除された消費税額(当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含む。)に相当する額を徴収される旨

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第6条の3第1項第1号
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年財務省令第三十四号)
    更新
    第1項第2号
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    廃止
    第6条の3第1項第1号第1項第2号
    新設
    第6条の3第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)10月1日 施行予定

(輸出物品販売場における購入者への説明事項)

第六条の三 令第十八条第三項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

新設 
新設

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