税務法規集

消費税法施行規則 第7条(輸出物品販売場における書類等の保存等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存期限輸出物品販売場

要約

輸出物品販売場における書類および購入記録情報の保存期間と保存方法

適用条件
輸出物品販売場を経営する事業者
備考
保存期間は原則7年間。電磁的記録の保存方法は電子帳簿保存法等の特例に従う。

消費税法施行規則 第7条(輸出物品販売場における書類等の保存等)の条文本文

(輸出物品販売場における書類等の保存等)

第七条 法第八条第一項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場同条第七項に規定する輸出物品販売場をいい、同条第九項の規定により輸出物品販売場とみなされるものを含む。以下第十条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第十八条第三項第一号ロの規定により提供を受けた同条第一項第一号に規定する書類の写し、同条第三項第四号に規定する購入後において輸出する旨を誓約する書類同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)同条第三項第五号に規定する購入した日から三十日以内に輸出する旨を誓約する書類同条第五項の規定により提供を受けた電磁的記録を含む。)同条第三項第三号ロ及び第六号に規定する書類並びに同条第七項の規定により提供した購入記録情報令第十八条の四第一項後段の規定により提供を受けた購入記録情報又は交付を受けた同項に規定する書類を含む。)を整理し、法第八条第一項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。

 令第十八条第五項の規定により電磁的記録の提供を受け、同条第七項の規定により購入記録情報を提供し、又は令第十八条の四第一項後段の規定により購入記録情報の提供を受けた輸出物品販売場を経営する事業者は、当該電磁的記録又はこれらの購入記録情報を、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第四条第一項各号(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)に掲げる措置のいずれかを行い、同項に規定する要件に準ずる要件に従つて保存するものとする。

 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により購入記録情報を保存する市中輸出物品販売場を経営する事業者は、当該購入記録情報を出力することにより作成した書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力したものに限る。)を保存する方法によることができる。この場合において、当該事業者は、当該書面を、第一項の規定により保存すべき場所に、同項の規定により保存すべき期間、整理して保存しなければならない。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和五年(2023年)5月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    廃止
    第1項第2項第3項
    新設
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第4号イ第1項第4号ロ第1項第5号第1項第6号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第4号第3項第4項第4項第1号第4項第2号第4項第3号第4項第4号第5項第5項第1号第5項第2号第5項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)10月1日 施行予定

(輸出物品販売場の許可申請書の記載事項等)

第七条 令第十八条の二第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

新設 
新設

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