税務法規集

消費税法施行規則 第7条の2(国際第二種貨物利用運送事業者による書類の保存等)

正式名称
消費税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項保存国際第二種貨物利用運送事業者

要約

国際第二種貨物利用運送事業者が保存すべき運送契約書等の記載事項および保存期間

適用条件
免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者が対象
備考
令第十八条の委任に基づく規定

消費税法施行規則 第7条の2(国際第二種貨物利用運送事業者による書類の保存等)の条文本文

(国際第二種貨物利用運送事業者による書類の保存等)

第七条の二 令第十八条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項第三号に規定する運送契約に係る契約書又は同項第六号に規定する運送契約に係る契約書で第六条第七項各号に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類とする。この場合において、当該運送契約に係る同項に規定する書類につき同条第八項の規定により当該事項の全部又は一部の記載が省略されているときは、当該事項に係る同項に規定する明細書等を当該契約書に貼り付けることにより、当該事項の記載を省略することができる。

 令第十八条第三項第三号又は第六号の規定により免税対象物品の引渡しを受けた国際第二種貨物利用運送事業者は、同条第十二項に規定する書類を整理し、同条第三項第三号又は第六号に規定する運送契約を締結した日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該運送契約の締結に係る事務所の所在地に保存しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十八号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十六号)
    更新
    第1項第2項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十二号)
    廃止
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和八年(2026年)11月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行
廃止

(国際第二種貨物利用運送事業者による書類の保存等)

第七条の二 令第十八条第十二項に規定する財務省令で定める書類は、同条第三項第三号に規定する運送契約に係る契約書又は同項第六号に規定する運送契約に係る契約書で第六条第七項各号に掲げる事項を整然と、かつ、明瞭に記載した書類とする。この場合において、当該運送契約に係る同項に規定する書類につき同条第八項の規定により当該事項の全部又は一部の記載が省略されているときは、当該事項に係る同項に規定する明細書等を当該契約書に貼り付けることにより、当該事項の記載を省略することができる。

 廃止

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