税務法規集

租税特別措置法施行規則 第37条の3(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)

正式名称
租税特別措置法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存読替規定輸出取引

要約

輸出取引等の証明書類等の保存期間の起算日の特例

適用条件
租税特別措置法第86条の4第1項の規定が適用される場合
備考
消費税法施行規則の各規定を読み替えて適用

租税特別措置法施行規則 第37条の3(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)の条文本文

(輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例)

第三十七条の三 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における消費税法施行規則(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)の規定の適用については、同規則第五条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第三項において同じ。)」と、同規則第七条第一項第七条の二第二項第十条の四及び第十条の六第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第十六条第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。次項及び第三項において同じ。)」と、同規則第十九条中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」と、同規則第二十六条の七第一項中「経過した日」とあるのは「経過した日租税特別措置法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日。第四項において同じ。)」とする。

 法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合における第三十六条第一項の規定の適用については、同項中「経過した日」とあるのは、「経過した日法第八十六条の四第一項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項に規定する申告書の提出期限の翌日)」とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第五十号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年財務省令第十九号)
    更新
    第1項
未施行
  • 令和八年(2026年)11月1日 施行予定(令和七年財務省令第二十六号)
    更新
    第1項
  • 令和十年(2028年)4月1日 施行予定(令和八年財務省令第二十一号)
    廃止
    第1項第2項
    繰上げ
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第2項第2項第1号第2項第2号第2項第3号第2項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)4月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)

第三十七条の三 法第八十六条の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

第37条の3の2から繰上げ 

(納税義務の免除の特例の適用を受けない旨の届出書の記載事項)

第三十七条の三の二 法第八十六条の五第四項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 第37条の3へ繰上げ

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