税務法規集

消費税法施行令 第58条の3(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)

正式名称
消費税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項保存義務特定課税仕入れに係る対価の返還等

要約

特定課税仕入れに係る対価の返還等に関する帳簿の記載事項および保存期間

適用条件
法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者
備考
保存期間は原則7年(うち5年経過後は財務大臣の定める方法による保存が可能)

消費税法施行令 第58条の3(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)の条文本文

(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)

第五十八条の三 法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。

 特定課税仕入れに係る対価の返還等法第三十八条の二第一項に規定する特定課税仕入れに係る対価の返還等をいう。以下この項において同じ。)をした者の氏名又は名称

 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日

 特定課税仕入れに係る対価の返還等の内容

 特定課税仕入れに係る対価の返還等を受けた金額

 特定課税仕入れに係る対価の返還等である旨

 前項に規定する事業者は、同項の規定により記録した帳簿を整理し、これをその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。次項において同じ。)を経過した日から七年間、当該事業者の納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。

 前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)10月1日 施行(令和五年政令第二百四十六号)
    繰下げ
    第1項第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号第2項第3項
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)10月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)

第五十八条の三 法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。

第58条の2から繰下げ 

(特定課税仕入れに係る対価の返還等に係る帳簿の記載事項等)

第五十八条の二 法第三十八条の二第一項の規定の適用を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を帳簿に整然と、かつ、明瞭に記録しなければならない。

 第58条の3へ繰下げ

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