(調整対象固定資産を一部非課税業務用に転用した場合等の調整)
12-4-1 法第34条(課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整)の規定は、課税業務用(法第30条第2項第1号(個別対応方式による課税仕入れ等の税額の控除)に規定する「課税資産の譲渡等にのみ要するもの」をいう。以下12-4-1及び12-5-1において同じ。)に該当する調整対象固定資産(以下12-4-1において「課税業務用調整対象固定資産」という。)を非課税業務用(法第30条第2項第1号(個別対応方式による課税仕入れ等の税額の控除)に規定する「その他の資産の譲渡等にのみ要するもの」をいう。以下12-4-1及び12-5-1において同じ。)に使用した場合に適用があるのであるから、次に掲げる場合には、同条の規定の適用はないことに留意する。(平27課消1-17により改正)
(1) 課税業務用調整対象固定資産を課税非課税共通用(法第30条第2項第1号(個別対応方式による課税仕入れ等の税額の控除)に規定する「課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するもの」をいう。以下12-4-1及び12-5-1において同じ。)に供した場合
(2) 課税非課税共通用に該当する調整対象固定資産(以下12-4-1及び12-5-1において「課税非課税共通用調整対象固定資産」という。)を非課税業務用に供した場合
(注)
1 課税業務用調整対象固定資産をいったん課税非課税共通用に供した場合でも、その後非課税業務用に供したときは、法第34条が適用される。
2 個人事業者が課税業務用調整対象固定資産を家事のために使用した場合には、法第4条第5項第1号(棚卸資産等の自家消費等の場合の課税の特例)及び法第28条第3項第1号(棚卸資産等の自家消費等の場合の課税標準)の規定により、その使用の時における価額で譲渡があったものとみなされる。