税務法規集

法人税法 第144条の2の3(税額控除の順序)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除適用順序

要約

法人税額から控除する税額控除の適用順序

備考
第144条、第144条の2、第144条の2の2の規定による控除が対象

法人税法 第144条の2の3(税額控除の順序)の条文本文

(税額控除の順序)

第百四十四条の二の三 前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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