(税額控除の順序)
第百四十四条の二の三 前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人税額から控除する税額控除の適用順序
(税額控除の順序)
第百四十四条の二の三 前三条の規定による法人税の額からの控除については、まず前条の規定による控除をした後において、第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する第六十八条(所得税額の控除)の規定及び第百四十四条の二(外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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