税務法規集

法人税法施行規則 第61条(中間申告書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告外国法人中間申告

要約

外国法人の中間申告書に記載すべき事項および書式

適用条件
外国法人が中間申告を行う場合
備考
別表十九の二の書式に従う必要がある

法人税法施行規則 第61条(中間申告書の記載事項)の条文本文

(中間申告書の記載事項)

第六十一条 法第百四十四条の三第一項第二号(中間申告)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この号及び次項第一号において「事務所等」という。)のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第一号(課税標準)に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第百四十四条の三第二項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 外国法人の名称、納税地、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号並びにその納税地と国内にある事務所等のうち主たるものの所在地とが異なる場合には、その国内にある主たる事務所等の所在地

 代表者の氏名及び法第百四十一条第二号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名

 当該事業年度の開始及び終了の日

 その他参考となるべき事項

 法第百四十四条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九の二に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月14日 施行(令和五年財務省令第三十四号)
    更新
    第3項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月14日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

3 法第百四十四条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九のに定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

更新 

3 法第百四十四条の三第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載する中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表十九の三に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

 更新

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