税務法規集

法人税法 第62条の3(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任適格分社型分割

要約

適格分社型分割による資産及び負債の移転を直前の帳簿価額による譲渡として計算

適用条件
内国法人が適格分社型分割により資産又は負債を移転した場合
備考
取得価額等の詳細は政令に委任

法人税法 第62条の3(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)の条文本文

(適格分社型分割による資産等の帳簿価額による譲渡)

第六十二条の三 内国法人が適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは、第六十二条第一項(合併及び分割による資産等の時価による譲渡)の規定にかかわらず、当該分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格分社型分割の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 分割承継法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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