税務法規集

法人税法 第62条の4(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任適格現物出資

要約

適格現物出資による資産及び負債の移転を帳簿価額による譲渡として所得計算する

適用条件
内国法人が適格現物出資により資産・負債を移転した場合
備考
取得価額等の詳細は政令に委任

法人税法 第62条の4(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)の条文本文

(適格現物出資による資産等の帳簿価額による譲渡)

第六十二条の四 内国法人が適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産の移転をし、又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは、当該被現物出資法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして、当該内国法人の各事業年度の所得の金額を計算する。

 被現物出資法人の資産及び負債の取得価額その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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