税務法規集

法人税法 第90条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務納付退職年金等積立金中間申告

要約

退職年金等積立金に係る中間申告による法人税の納付義務

適用条件
退職年金等積立金に係る中間申告書を提出した内国法人が対象。
備考
第88条の中間申告規定に基づく。

法人税法 第90条(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)の条文本文

(退職年金等積立金に係る中間申告による納付)

第九十条 第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同条第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人税を国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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