税務法規集

法人税法 第9条(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務外国法人退職年金等積立金

要約

退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金に対する法人税の課税

適用条件
退職年金業務等を行う外国法人が対象
備考
積立金の額の計算は第145条の11による

法人税法 第9条(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)の条文本文

(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

第九条 第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第9条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

第九条 第百四十五条の十一(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、第八条第一項(外国法人の課税所得の範囲)及び前二条の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

更新 

(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税)

第九条 第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。

 更新

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