税務法規集

法人税法 第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告記載事項期限計算退職年金等積立金

要約

退職年金業務等を行う内国法人による退職年金等積立金に係る確定申告

適用条件
退職年金業務等を行う内国法人が対象
備考
記載事項の一部を財務省令に委任

法人税法 第89条(退職年金等積立金に係る確定申告)の条文本文

(退職年金等積立金に係る確定申告)

第八十九条 退職年金業務等を行う内国法人は、各事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

 当該事業年度の課税標準である退職年金等積立金の額

 前号に掲げる退職年金等積立金の額につき第八十七条(退職年金等積立金に対する法人税の税率)の規定を適用して計算した法人税の額

 その内国法人が当該事業年度につき第八十八条(退職年金等積立金に係る中間申告)の規定による申告書を提出すべき法人である場合には、前号に掲げる法人税の額から次条の規定により納付すべき法人税の額(当該申告書に係る期限後申告書の提出又はこれらの申告書の提出がなかつたことによる決定により納付すべき法人税の額を含むものとし、これらの額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額とする。)を控除した金額

 前三号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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