税務法規集

法人税法施行規則 第26条の10(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準要件委任暗号資産

要約

譲渡制限付き暗号資産の要件、移転制限の内容および解除不能とする技術的措置の要件

適用条件
市場暗号資産等の範囲における譲渡制限付き暗号資産の判定に適用。
備考
法人税法施行令第118条の7第2項および第3項の委任に基づく規定。

法人税法施行規則 第26条の10(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)の条文本文

(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)

第二十六条の十 令第百十八条の七第二項第一号(市場暗号資産等の範囲)に規定する財務省令で定める条件は、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十三条第一項第九号(その他利用者保護を図るための措置等)に規定する移転制限とする。

 令第百十八条の七第二項第二号に規定する財務省令で定める手続は、同号に規定する暗号資産交換業者が公表等措置(暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号に掲げる措置をいう。)を講ずるための当該暗号資産交換業者に対する暗号資産交換業者に関する内閣府令第二十三条第一項第九号イの要請若しくは同号ロの通知(当該暗号資産交換業者がその内容を確認することができるものに限る。以下この項において同じ。)又は他の者に対する当該他の者が同号ロの通知をすることの要請とする。

 令第百十八条の七第三項第一号に規定する財務省令で定める措置は、同号の暗号資産を他の者に移転することができないようにする技術的措置であつて、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

 その移転することができない期間が定められていること。

 その技術的措置が、その暗号資産を発行した内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の者を含む。以下この号において「発行法人等」という。)の役員及び使用人(以下この号において「役員等」という。)並びに次に掲げる者のみによつて解除をすることができないものであること。

 発行法人等の役員等の親族

 発行法人等の役員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

 イ又はロに掲げる者以外の者で発行法人等の役員等から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

 ロ又はハに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十三号)
    新設
    第26条の10第1項第1号第1項第2号第1項第2号イ第1項第2号ロ第1項第2号ハ第1項第2号ニ
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十五号)
    廃止
    第26条の10第1項第2号第1項第2号ハ
    新設
    第1項第2項第3項第3項第2号第3項第2号ハ
    繰下げ
    第3項第1号第3項第2号イ第3項第2号ロ第3項第2号ニ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)

第二十六条の十 令第百十八条の七第二項第一号(市場暗号資産等の範囲)に規定する財務省令で定める条件は、暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成二十九年内閣府令第七号)第二十三条第一項第九号(その他利用者保護を図るための措置等)に規定する移転制限とする。

新設 
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