(技術的措置の意義)
2-3-67の2 規則第26条の10第3項各号(譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の要件)の要件のいずれにも該当する措置は、例えば、次に掲げるものをいう。(令5年課法2-8「四」により追加、令6年課法2-14「三」により改正)
(1) 自己が発行し、かつ、保有する暗号資産に対し、ロックアップコード(あらかじめ定められた特定の条件の成立まで対象となる暗号資産の移転を不能にする条件式をいう。以下2-3-67の3において同じ。)のうち一定期間の経過がその特定の条件として定められているもの(当該ロックアップコードを変更できる権能を持ついわゆる特権IDを設定していないものに限る。)の設定をする措置
(2) 自己が発行し、かつ、保有する暗号資産の移転を可能にするために必要な条件として複数の秘密鍵を設定し、それらの秘密鍵を関係者(同項第2号に規定する発行法人等の同号に規定する役員等及び同号イからニまでに掲げる者をいう。以下2-3-67の2において同じ。)以外の者を含む複数の者でそれぞれ管理することにより、当該関係者のみによっては当該暗号資産を移転することができないようにする措置(譲渡制限期間(同項第1号の期間をいう。以下2-3-67の6までにおいて同じ。)が定められているものに限る。)
(注) 実質的にいつでも解除をすることが可能となっているような措置は、同号の要件に該当しないのであるから留意する。