税務法規集

法人税法施行規則 第26条の11(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項特定譲渡制限付暗号資産

要約

特定譲渡制限付暗号資産の評価方法の変更申請書に記載すべき事項

適用条件
評価方法を変更しようとする内国法人が対象
備考
施行令第118条の9第3項および第30条第2項の委任に基づく

法人税法施行規則 第26条の11(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)の条文本文

(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

第二十六条の十一 令第百十八条の九第三項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 その評価の方法を変更しようとする令第百十八条の九第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産同条第二項の規定により同条第一項に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の種類

 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日

 採用しようとする新たな評価の方法

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十三号)
    繰下げ+更新
    第26条の11第1項第1号
    繰下げ
    第1項第2号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十五号)
    新設
    第26条の11第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

第二十六条の十一 令第百十八条の九第三項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)において準用する令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

新設 
新設

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