税務法規集

法人税法施行令 第118条の9(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価届出承認準用規定読替規定特定譲渡制限付暗号資産

要約

特定譲渡制限付暗号資産の評価方法の選定および変更の手続

適用条件
法61条2項2号に掲げる特定譲渡制限付暗号資産等が対象
備考
評価方法の選定手続は令118条の6、変更手続は令30条を準用

法人税法施行令 第118条の9(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)の条文本文

(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)

第百十八条の九 第百十八条の六第四項から第六項まで(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定は、法第六十一条第二項第二号(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に掲げる特定譲渡制限付暗号資産(以下この条において「選定特定譲渡制限付暗号資産」という。)の評価の方法の選定の手続について準用する。この場合において、第百十八条の六第五項中「、第一項各号」とあるのは、「、法第六十一条第二項第二号イ及びロ」と読み替えるものとする。

 内国法人が、法第六十一条第二項第一号イに規定する特定譲渡制限付暗号資産同号ロに規定する自己発行暗号資産を除く。以下この項において「特定譲渡制限付暗号資産」という。)の取得(適格合併又は適格分割型分割による被合併法人又は分割法人からの引継ぎを含むものとし、第百十八条の六第六項各号に掲げる取得を除く。)をした場合第百十八条の六第五項各号に掲げる場合において、当該各号の短期売買商品等が特定譲渡制限付暗号資産であるときを含む。)には、これらの特定譲渡制限付暗号資産が法第六十一条第二項第一号に規定する市場暗号資産に該当しないときであつても、当該特定譲渡制限付暗号資産を選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとして、前項において準用する第百十八条の六第五項の規定を適用する。

 第三十条(棚卸資産の評価の方法の変更手続)の規定は、選定特定譲渡制限付暗号資産前項の規定により選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の評価の方法の変更手続について準用する。この場合において、同条第一項中「次条第一項に規定する評価の方法」とあるのは、「法第六十一条第二項第二号ロ(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に掲げる方法」と読み替えるものとする。

 第二項の場合において、同項の特定譲渡制限付暗号資産が選定特定譲渡制限付暗号資産に該当することとなつたときは、第一項において準用する第百十八条の六第五項の規定により届け出た方法前項において準用する第三十条第一項の規定によりその方法の変更の承認を受けた場合には、その変更後の方法)をもつて、法第六十一条第二項の規定によりその選定特定譲渡制限付暗号資産に該当することとなつた暗号資産について選定した評価の方法とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    新設
    第1項第2項第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)

第百十八条の九 第百十八条の六第四項から第六項まで(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定は、法第六十一条第二項第二号(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に掲げる特定譲渡制限付暗号資産(以下この条において「選定特定譲渡制限付暗号資産」という。)の評価の方法の選定の手続について準用する。この場合において、第百十八条の六第五項中「、第一項各号」とあるのは、「、法第六十一条第二項第二号イ及びロ」と読み替えるものとする。

新設 
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