税務法規集

法人税法施行規則 第26条の12(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算暗号資産信用取引

要約

暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額の計算方法

適用条件
事業年度終了の時において決済されていないものに限る
備考
法第六十一条第七項の委任に基づく

法人税法施行規則 第26条の12(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)の条文本文

(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)

第二十六条の十二 法第六十一条第七項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 暗号資産信用取引法第六十一条第七項に規定する暗号資産信用取引をいう。次号において同じ。)の方法により暗号資産の売付けをしている場合 その売付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)のその売付けに係る対価の額から当該暗号資産の令第百十八条の八第一項第三号又は第四号(短期売買商品等の時価評価金額)に掲げる金額に相当する金額次号において「時価評価額」という。)に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額を減算した金額

 暗号資産信用取引の方法により暗号資産の買付けをしている場合 その買付けに係る暗号資産(事業年度終了の時において決済されていないものに限る。)の時価評価額に当該暗号資産の数量を乗じて計算した金額から当該暗号資産のその買付けに係る対価の額を減算した金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十三号)
    繰下げ+更新
    第26条の12
    繰下げ
    第1項第1号第1項第2号第1項第3号
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十五号)
    繰下げ+更新
    第26条の12第1項第1号
    繰下げ
    第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)

第二十六条の十二 法第六十一条第項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

第26条の11から繰下げ+更新 

(暗号資産信用取引に係る利益相当額又は損失相当額)

第二十六条の十一 法第六十一条第八項(短期売買商品等の譲渡損益及び時価評価損益)に規定する財務省令で定めるところにより算出した利益の額又は損失の額に相当する金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 第26条の12へ繰下げ+更新

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