税務法規集

法人税法施行規則 第56条(たな卸表の作成)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項評価計算たな卸表

要約

青色申告法人によるたな卸資産の整理およびたな卸表の作成義務

適用条件
青色申告法人
備考
単価の計算は法人税法施行令第28条等の評価方法による。

法人税法施行規則 第56条(たな卸表の作成)の条文本文

(たな卸表の作成)

第五十六条 青色申告法人は、各事業年度終了の日において、商品又は製品(副産物及び作業くずを含む。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料、補助原材料、消耗品で貯蔵中のものその他これらの資産に準ずる資産のたな卸その他決算のために必要な事項の整理を行ない、その事績を明りように記録しなければならない。

 前項に規定するたな卸については、たな卸表を作成し、たな卸資産の種類、品質及び型の異なるごとに数量、単価及び金額を記載しなければならない。この場合において、たな卸資産に付すべき単価は、令第二十八条(たな卸資産の評価の方法)に規定する評価の方法又は令第二十八条の二(たな卸資産の特別な評価の方法)の規定により税務署長の承認を受けた評価の方法のうち当該内国法人が選定した評価の方法(令第三十条(たな卸資産の評価の方法の変更手続)の規定により評価の方法の変更につき税務署長の承認を受けた場合にはその承認を受けた方法とし、令第三十一条第一項(たな卸資産の法定評価方法)の規定の適用を受ける法人については、そのよるべきものとして定められた方法とする。)により計算した価額を記載するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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