(貸借対照表及び損益計算書)
第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十五に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
青色申告法人が作成すべき貸借対照表及び損益計算書の科目
(貸借対照表及び損益計算書)
第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十五に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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変更後 令和八年(2026年)4月14日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)4月12日 施行 |
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(貸借対照表及び損益計算書)第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十五 更新 ⬅
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(貸借対照表及び損益計算書)第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十三に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。 ⬅ 更新
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