税務法規集

法人税法施行規則 第57条(貸借対照表及び損益計算書)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務記載事項青色申告法人

要約

青色申告法人が作成すべき貸借対照表及び損益計算書の科目

適用条件
青色申告法人
備考
科目の詳細は別表二十五を参照

法人税法施行規則 第57条(貸借対照表及び損益計算書)の条文本文

(貸借対照表及び損益計算書)

第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十五に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月12日 施行(令和六年財務省令第三十六号)
    更新
    第57条
  • 令和八年(2026年)4月14日 施行(令和八年財務省令第三十九号)
    更新
    第57条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月14日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月12日 施行

(貸借対照表及び損益計算書)

第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

更新 

(貸借対照表及び損益計算書)

第五十七条 青色申告法人は、各事業年度終了の日現在において、その業種、業態及び規模等の実情により、おおむね別表二十三に掲げる科目に従い貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。

 更新

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