税務法規集

法人税法施行規則 第60条の10(本店配賦経費に関する書類)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

保存損金恒久的施設本店配賦経費

要約

本店配賦経費の損金不算入を避けるために保存すべき書類の内容

適用条件
外国法人の恒久的施設がある場合
備考
法第142条の7第1項の委任に基づく

法人税法施行規則 第60条の10(本店配賦経費に関する書類)の条文本文

(本店配賦経費に関する書類)

第六十条の十 法第百四十二条の七第一項(本店配賦経費に関する書類の保存がない場合における本店配賦経費の損金不算入)に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

 法第百四十二条の七第一項に規定する本店配賦経費の配分の基礎となる費用が同項の外国法人の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通するものであることについての説明、その明細並びにその内容を記載した書類

 令第百八十四条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)に規定する合理的と認められる基準により配分するための計算方法の明細を記載した書類

 前号の計算方法が合理的であるとする理由を記載した書類

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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