税務法規集

法人税法施行令 第117条の2(民事再生等の場合の債権の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義要件債務免除民事再生

要約

会社更生や民事再生等による債務免除等があった場合の損金算入対象となる債権の範囲

適用条件
会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入を適用する場合
備考
法第五十九条第二項第一号の委任に基づく規定

法人税法施行令 第117条の2(民事再生等の場合の債権の範囲)の条文本文

(民事再生等の場合の債権の範囲)

第百十七条の二 法第五十九条第二項第一号(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める債権とする。

 再生手続開始の決定があつたこと 民事再生法第八十四条(再生債権となる請求権)に規定する再生債権(同法に規定する共益債権及び同法第百二十二条第一項(一般優先債権)に規定する一般優先債権で、その再生手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)

 法第五十九条第二項に規定する政令で定める事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権

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