税務法規集

法人税法施行令 第117条の3(再生手続開始の決定に準ずる事実等)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義列挙債務免除繰越欠損金

要約

会社更生等による債務免除等の損金算入における再生手続開始に準ずる事実および対象債権の範囲

適用条件
内国法人が特別清算、破産手続、再生計画認可等を受けた場合に適用
備考
法第59条第3項の委任規定

法人税法施行令 第117条の3(再生手続開始の決定に準ずる事実等)の条文本文

(再生手続開始の決定に準ずる事実等)

第百十七条の三 法第五十九条第三項(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入)に規定する政令で定める事実は、次の各号に掲げる事実とし、同項第一号に規定する政令で定める債権は、前条第一号に掲げる事実にあつては同号に定める債権とし、当該各号に掲げる事実にあつては当該各号に定める債権とする。

 内国法人について特別清算開始の命令があつたこと その特別清算開始前の原因に基づいて生じた債権

 内国法人について破産手続開始の決定があつたこと 破産法(平成十六年法律第七十五号)第二条第五項(定義)に規定する破産債権(同条第七項に規定する財団債権でその破産手続開始前の原因に基づいて生じたものを含む。)

 第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権

 前条第一号又は第一号若しくは第二号に掲げる事実に準ずる事実(更生手続開始の決定があつたこと及び前号に掲げる事実を除く。) 当該準ずる事実の発生前の原因に基づいて生じた債権

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十五号)
    新設
    第1項第3号
    繰下げ+更新
    第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

三 第二十四条の二第一項(再生計画認可の決定に準ずる事実等)に規定する事実 当該事実の発生前の原因に基づいて生じた債権

新設 
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