(再生手続開始の決定に準ずる事実等)
12-3-1 令第117条の3第4号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に規定する「前条第1号又は第1号若しくは第2号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「六」により改正)
(1) 令第117条の2第1号(民事再生等の場合の債権の範囲)及び令第117条の3第1号から第3号までに掲げる事実以外において法律の定める手続による資産の整理があったこと。
(2) 主務官庁の指示に基づき再建整備のための一連の手続を織り込んだ一定の計画を作成し、これに従って行う資産の整理があったこと。
(3) (1)及び(2)以外の資産の整理で、例えば、親子会社間において親会社が子会社に対して有する債権を単に免除するというようなものでなく、債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定について恣意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があったこと。