税務法規集

法人税基本通達 12-3-1(再生手続開始の決定に準ずる事実等)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準資産の整理

要約

再生手続開始の決定に準ずる事実として認められる資産整理の範囲

適用条件
法人税法施行令第117条の3第4号の適用に関し
備考
令第117条の2及び第117条の3を参照

法人税基本通達 12-3-1(再生手続開始の決定に準ずる事実等)の条文本文

(再生手続開始の決定に準ずる事実等)

12-3-1 令第117条の3第4号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に規定する「前条第1号又は第1号若しくは第2号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「六」により改正)

(1) 令第117条の2第1号(民事再生等の場合の債権の範囲)及び令第117条の3第1号から第3号までに掲げる事実以外において法律の定める手続による資産の整理があったこと。

(2) 主務官庁の指示に基づき再建整備のための一連の手続を織り込んだ一定の計画を作成し、これに従って行う資産の整理があったこと。

(3) (1)及び(2)以外の資産の整理で、例えば、親子会社間において親会社が子会社に対して有する債権を単に免除するというようなものでなく、債務の免除等が多数の債権者によって協議の上決められる等その決定について恣意性がなく、かつ、その内容に合理性があると認められる資産の整理があったこと。

この条文を参照している裁決(1件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)6月15日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)6月15日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(再生手続開始の決定に準ずる事実等)

12-3-1 令第117条の3第4号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に規定する「前条第1号又は1号若しくは第2号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「六」により改正)

更新 

(再生手続開始の決定に準ずる事実等)

12-3-1 令第117条の3第4号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に規定する「前条第1号又は前1号若しくは第2号に掲げる事実に準ずる事実」とは、次に掲げる事実をいう。(平17年課法2-14「十三」、平23年課法2-17「二十六」、令4年課法2-14「三十六」、令5年課法2-8「六」により改正)

 更新

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