(棚卸資産の評価方法の選定等に係る取扱いの準用)
2-3-67の5 令第118条の9第1項(特定譲渡制限付暗号資産の評価の方法の選定の手続等)に規定する選定特定譲渡制限付暗号資産(以下2-3-67の5において「選定特定譲渡制限付暗号資産」という。)の評価の方法の選定の手続及び変更手続については、それぞれ次による。(令6年2-14「三」により追加)
(1) 同項において準用する場合(同条第2項の規定により同項に規定する特定譲渡制限付暗号資産を選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとして、同条第1項において準用する令第118条の6第5項(短期売買商品等の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法及びその選定の手続等)の規定を適用する場合を含む。)における令第118条の6第4項の規定の適用に当たっては、5-2-12(評価方法の選定単位の細分)の取扱い(事業所別の評価方法の選定に係る取扱いに限る。)を準用する。
(2) 選定特定譲渡制限付暗号資産(令第118条の9第2項の規定により選定特定譲渡制限付暗号資産に該当するものとされたものを含む。)の評価の方法について変更承認申請書の提出があった場合における令第118条の9第3項の規定の適用に当たっては、5-2-13(評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」)及び5-2-14(評価方法の変更に関する届出書の提出)の取扱いを準用する。