税務法規集

法人税法施行令 第31条(棚卸資産の法定評価方法)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

評価更正棚卸資産最終仕入原価法

要約

棚卸資産の評価方法を選定しなかった場合等の法定評価方法および更正等の取扱い

適用条件
評価方法の未選定または選定方法による評価を行わなかった場合に適用。
備考
法第29条第1項の委任規定。

法人税法施行令 第31条(棚卸資産の法定評価方法)の条文本文

(棚卸資産の法定評価方法)

第三十一条 法第二十九条第一項(棚卸資産の売上原価等の計算及びその評価の方法)に規定する評価の方法を選定しなかつた場合又は選定した方法により評価しなかつた場合における政令で定める方法は、第二十八条第一項第一号ホ(棚卸資産の評価の方法)に掲げる最終仕入原価法により算出した取得価額による原価法とする。

 税務署長は、内国法人が棚卸資産につき選定した評価の方法(評価の方法を届け出なかつた内国法人がよるべきこととされている前項に規定する評価の方法を含む。)により評価しなかつた場合において、その内国法人が行つた評価の方法が第二十八条第一項に規定する評価の方法のうちいずれかの方法に該当し、かつ、その行つた評価の方法によつてもその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を適正に行うことができると認めるときは、その行つた評価の方法により計算した各事業年度の所得の金額を基礎として更正又は決定国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。)をすることができる。

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