(申告調整による償却費の損金算入)
7-5-2 法人が減価償却資産の取得価額の全部又は一部を資産に計上しないで損金経理をした場合(7-5-1により償却費として損金経理をしたものと認められる場合を除く。)又は贈与により取得した減価償却資産の取得価額の全部を資産に計上しなかった場合において、これらの資産を事業の用に供した事業年度の確定申告書又は修正申告書(更正又は決定があるべきことを予知して提出された期限後申告書及び修正申告書を除く。)に添付した令第63条(減価償却に関する明細書の添付)に規定する明細書にその計上しなかった金額を記載して申告調整をしているときは、その記載した金額は、償却費として損金経理をした金額に該当するものとして取り扱う。(昭46年直審(法)20「2」、令4年課法2-14「十九」により改正)
(注) 贈与により取得した減価償却資産が、令第133条第1項(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)の規定によりその取得価額の全部を損金の額に算入することができるものである場合には、損金経理をしたものとする。