(支配関係がある場合の時価評価除外法人となる要件に係る従業者の範囲及び主要な事業の判定)
12の7-3-9 法第64条の12第1項第3号イ及びロ(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる要件に該当するかどうかの判定に当たっては、同号イに規定する「従業者」については1-4-4(従業者の範囲)の取扱いを、同号ロに規定する「主要な事業」については1-4-5(主要な事業の判定)の取扱いを、それぞれ準用する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
支配関係がある場合の時価評価除外法人の判定における従業者の範囲及び主要な事業の判定方法
(支配関係がある場合の時価評価除外法人となる要件に係る従業者の範囲及び主要な事業の判定)
12の7-3-9 法第64条の12第1項第3号イ及びロ(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる要件に該当するかどうかの判定に当たっては、同号イに規定する「従業者」については1-4-4(従業者の範囲)の取扱いを、同号ロに規定する「主要な事業」については1-4-5(主要な事業の判定)の取扱いを、それぞれ準用する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
該当する裁決はありません。
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