(最後に支配関係を有することとなった日)
12の2-2-5 令第123条の8第1項第2号及び第3項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の「最後に支配関係を有することとなつた日」については、12-1-5(最後に支配関係を有することとなった日)の(1)の取扱いを準用する。(平22年課法2-1「二十九」により追加、平25年課法2-4「四」、令4年課法2-14「三十八」により改正)
特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入における「最後に支配関係を有することとなった日」の判定方法
(最後に支配関係を有することとなった日)
12の2-2-5 令第123条の8第1項第2号及び第3項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の「最後に支配関係を有することとなつた日」については、12-1-5(最後に支配関係を有することとなった日)の(1)の取扱いを準用する。(平22年課法2-1「二十九」により追加、平25年課法2-4「四」、令4年課法2-14「三十八」により改正)
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