税務法規集

法人税基本通達 12の2-2-5(最後に支配関係を有することとなった日)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金準用規定支配関係

要約

特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入における「最後に支配関係を有することとなった日」の判定方法

適用条件
特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入を適用する場合
備考
12-1-5(1)の取扱いを準用

法人税基本通達 12の2-2-5(最後に支配関係を有することとなった日)の条文本文

(最後に支配関係を有することとなった日)

12の2-2-5 令第123条の8第1項第2号及び第3項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の「最後に支配関係を有することとなつた日」については、12-1-5(最後に支配関係を有することとなった日)の(1)の取扱いを準用する。(平22年課法2-1「二十九」により追加、平25年課法2-4「四」、令4年課法2-14「三十八」により改正)

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する