(共同で事業を行うための適格組織再編成等の判定)
12の2-2-2 法第62条の7第1項(同条第3項において読み替えて準用される場合を含む。以下12の2-2-3において同じ。)(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する「共同で事業を行うための適格組織再編成等」に該当するかどうかの判定に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(平14年課法2-1「三十一」により追加、平19年課法2-17「二十二」、平22年課法2-1「二十九」、平29年課法2-15「十五」により改正)