税務法規集

法人税基本通達 12の2-2-2(共同で事業を行うための適格組織再編成等の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定適格組織再編成等

要約

共同で事業を行うための適格組織再編成等の判定における従業者及び特定役員の範囲

適用条件
特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の判定に適用
備考
通達1-4-4から1-4-7を準用

法人税基本通達 12の2-2-2(共同で事業を行うための適格組織再編成等の判定)の条文本文

(共同で事業を行うための適格組織再編成等の判定)

12の2-2-2 法第62条の7第1項同条第3項において読み替えて準用される場合を含む。以下12の2-2-3において同じ。)(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する「共同で事業を行うための適格組織再編成等」に該当するかどうかの判定に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(平14年課法2-1「三十一」により追加、平19年課法2-17「二十二」、平22年課法2-1「二十九」、平29年課法2-15「十五」により改正)

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