(圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額)
12の2-2-3 合併法人等(合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。)が法第62条の7第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する特定適格組織再編成等により支配関係法人(同項に規定する支配関係法人をいう。)において圧縮記帳の適用を受けた資産の移転を受けた場合において、当該資産が令第123条の8第2項第4号(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に掲げる帳簿価額又は取得価額が1,000万円に満たない資産に該当するかどうかの判定を行うときは、当該資産に係る積立金の金額の引継ぎを受けたかどうかにかかわらず、当該固定資産の帳簿価額又は取得価額は、圧縮記帳に係る規定の適用を受けた後の金額になることに留意する。(平14年課法2-1「三十一」により追加、平19年課法2-3「三十」、平19年課法2-17「二十二」、平22年課法2-1「二十九」、令4年課法2-14「三十八」により改正)