(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の取扱いの準用)
12の7-1-3 法第64条の6(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定の適用に当たっては、12の2-2-3(圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額)及び12の2-2-6(新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)の取扱いを準用する。(令4年課法2-14「四十八」により追加)
損益通算の対象となる欠損金額の特例における圧縮記帳資産等の帳簿価額等の取扱いを準用
(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の取扱いの準用)
12の7-1-3 法第64条の6(損益通算の対象となる欠損金額の特例)の規定の適用に当たっては、12の2-2-3(圧縮記帳を適用している資産に係る帳簿価額又は取得価額)及び12の2-2-6(新たな資産の取得とされる資本的支出がある場合の帳簿価額又は取得価額)の取扱いを準用する。(令4年課法2-14「四十八」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する