(資産の評価損の規定の適用がある場合の帳簿価額)
12の2-2-4 法人がその有する資産の評価換えにより生じた損失の額について法第33条第2項(資産の評価損)の規定の適用を受けている場合に、当該損失の額につき法第62条の7(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)の規定が適用されたときであっても、当該資産の帳簿価額は当該評価換え後の帳簿価額となることに留意する。
法第62条の9第1項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)、第64条の11第1項若しくは第2項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)、第64条の12第1項若しくは第2項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)又は第64条の13第1項(通算制度からの離脱等に伴う資産の時価評価損益)の規定により損金の額に算入した評価損の金額につき法第62条の7の規定が適用された場合についても、同様とする。(平14年課法2-1「三十一」により追加、平15年課法2-7「三十八」、平19年課法2-3「三十」、令4年課法2-14「三十八」により改正)