(信託の効力が生じた時)
12の6-1-6 法第4条の3第7号(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定により、受託法人が設立されたものとされる当該受託法人に係る法人課税信託の効力が生ずる日の判定に当たっては、次に掲げる信託の方法に応じ、それぞれ次によることに留意する。(平19年課法2-5「六」により追加、令4年課法2-14「四十六」により改正)
(1) 信託法第3条第1号(信託の方法)に掲げる信託契約を締結する方法 当該信託契約の締結時
(2) 同条第2号に掲げる遺言をする方法 当該遺言の効力発生時
(3) 同条第3号に掲げる意思表示を公正証書その他の書面又は一定の電磁的記録によってする方法 次のいずれかの時
イ 公正証書又は公証人の認証を受けた書面若しくは電磁的記録(以下12の6-1-6において「公正証書等」という。)によってされる場合 当該公正証書等の作成時
ロ 公正証書等以外の書面又は電磁的記録によってされる場合 受益者となるべき者として指定された第三者(当該第三者が2人以上ある場合にあっては、その1人)に対する確定日付のある証書による当該信託がされた旨及びその内容の通知時
(注)
1 本文のいずれの方法による場合であっても、信託行為に停止条件又は始期が付されているときは、当該停止条件の成就又は当該始期の到来により、効果が生ずる時となることに留意する。
2 法人課税信託のうち法第2条第29号の2ハ(定義)に掲げるもの及び令第14条の2(委託者が実質的に多数でない信託)に掲げる信託における効力が生じた時の判定についても、同様とする。