(共同事業に係る要件の判定)
12の7-1-4 法第64条の6第1項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(令4年課法2-14「四十八」により追加)
共同事業に係る損益通算の特例における要件判定への準用規定
(共同事業に係る要件の判定)
12の7-1-4 法第64条の6第1項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(令4年課法2-14「四十八」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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