税務法規集

法人税基本通達 12の7-1-4(共同事業に係る要件の判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準準用規定共同事業

要約

共同事業に係る損益通算の特例における要件判定への準用規定

適用条件
法第64条の6第1項の損益通算の特例を適用する場合
備考
従業者の範囲(1-4-4)から特定役員の範囲(1-4-7)までの取扱いを準用

法人税基本通達 12の7-1-4(共同事業に係る要件の判定)の条文本文

(共同事業に係る要件の判定)

12の7-1-4 法第64条の6第1項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(令4年課法2-14「四十八」により追加)

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