税務法規集

法人税基本通達 12の7-1-5(最後に支配関係を有することとなった日の意義等に係る欠損金の繰越しの取扱いの準用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義準用規定欠損金繰越

要約

最後に支配関係を有することとなった日および主要な事業の意義に係る欠損金繰越しの取扱い準用

備考
通達12-1-5および12-1-8を準用

法人税基本通達 12の7-1-5(最後に支配関係を有することとなった日の意義等に係る欠損金の繰越しの取扱いの準用)の条文本文

(最後に支配関係を有することとなった日の意義等に係る欠損金の繰越しの取扱いの準用)

12の7-1-5 次に掲げる用語の意義については、それぞれ次に定める通達の取扱いを準用する。(令4年課法2-14「四十八」により追加)

(1) 法第64条の6第1項(損益通算の対象となる欠損金額の特例)並びに令第131条の8第1項第2号イ及びロ(損益通算の対象となる欠損金額の特例)に規定する「最後に支配関係を有することとなつた日」 12-1-5(2)(最後に支配関係を有することとなった日)

(2) 同条第2項において準用する令第112条の2第4項第1号(通算完全支配関係に準ずる関係等)に規定する「いずれかの主要な事業」 12-1-8(完全支配関係グループが通算グループに加入する場合のいずれかの主要な事業の意義)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する