(共同事業に係る要件の判定)
12の7-3-20 法第64条の14第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
特定資産の譲渡等損失の損金不算入における共同事業の判定基準
(共同事業に係る要件の判定)
12の7-3-20 法第64条の14第1項(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入)に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
該当する裁決はありません。
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