税務法規集

法人税法施行令 第131条の13(時価評価資産等の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準列挙通算制度

要約

通算承認における時価評価資産、譲渡損益調整額および特別勘定の範囲

適用条件
損益通算及び欠損金の通算の承認を受ける場合に適用。
備考
譲渡損益調整額および特別勘定の金額は1,000万円以上であることが要件となる。

法人税法施行令 第131条の13(時価評価資産等の範囲)の条文本文

(時価評価資産等の範囲)

第百三十一条の十三 法第六十四条の九第七項(通算承認)に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第六十四条の十一第一項(通算制度の開始に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産

 法第六十一条の十一第四項(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)に規定する譲渡損益調整額次項第二号及び第三項第二号において「譲渡損益調整額」という。)のうち千万円以上のもの

 租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額次項第三号及び第三項第三号において「特別勘定の金額」という。)のうち千万円以上のもの

 法第六十四条の九第十項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第六十四条の十一第一項に規定する時価評価資産

 譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの

 千万円に満たないもの

 法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人(ロにおいて「他の内国法人」という。)同条第一項に規定する親法人(当該他の内国法人との間に完全支配関係(同項に規定する政令で定める関係に限る。ロ及び次項第二号ロにおいて同じ。)があるものに限る。)の法第二編第一章第一節第十一款第一目(損益通算及び欠損金の通算)の規定の適用を受けようとする最初の事業年度(ロにおいて「最初通算事業年度」という。)終了の日までに当該親法人との間に当該親法人による完全支配関係を有しなくなるもの(当該最初通算事業年度開始の日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号(通算制度の取りやめ等)に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロにおいて「初年度離脱開始子法人」という。)の有する譲渡損益調整額

 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの

 千万円に満たないもの

 初年度離脱開始子法人の有する特別勘定の金額

 法第六十四条の九第十二項第一号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

 法第六十四条の十二第一項(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産

 譲渡損益調整額のうち次に掲げるもの以外のもの

 千万円に満たないもの

 法第六十四条の九第一項に規定する親法人との間に完全支配関係を有することとなつた同条第二項に規定する他の内国法人で当該親法人による完全支配関係を有することとなつた日法第十四条第八項第一号に係る部分に限る。)(事業年度の特例)の規定の適用を受ける場合には、同項に規定する加入日の前日の属する同号に規定する特例決算期間の末日の翌日。ロにおいて「関係発生日」という。)の属する当該親法人の事業年度終了の日までに当該完全支配関係を有しなくなるもの(当該関係発生日以後二月以内に法第六十四条の十第六項第五号又は第六号に掲げる事実が生ずることにより当該完全支配関係を有しなくなるものに限るものとし、当該親法人若しくは当該親法人との間に完全支配関係がある法第六十四条の九第二項に規定する他の内国法人を合併法人とする合併又は残余財産の確定により当該親法人による完全支配関係を有しなくなるものを除く。次号ロにおいて「初年度離脱加入子法人」という。)の有する譲渡損益調整額

 特別勘定の金額のうち次に掲げるもの以外のもの

 千万円に満たないもの

 初年度離脱加入子法人の有する特別勘定の金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十一号)
    廃止
    第1項第3号第1項第3号イ第1項第3号ロ第2項第3号第2項第3号イ第2項第3号ロ第3項第3号第3項第3号イ第3項第3号ロ
    繰上げ+更新
    第1項第3号
    更新
    第2項第2号ロ第3項第2号ロ
    繰上げ
    第2項第3号第2項第3号イ第2項第3号ロ第3項第3号第3項第3号イ第3項第3号ロ
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十五号)
    更新
    第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)4月1日 施行

三 租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額(次項第号及び第三項第号において「特別勘定の金額」という。)のうち千万円以上のもの

第1項第4号から繰上げ+更新 

四 租税特別措置法第六十四条の二第四項第一号(収用等に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)(同法第六十五条第三項(換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例)において準用する場合を含む。)、第六十五条の八第四項第一号(特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例)又は第六十六条の十三第二項第一号(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)に規定する特別勘定の金額(次項第四号及び第三項第四号において「特別勘定の金額」という。)のうち千万円以上のもの

 第1項第3号に繰上げ+更新

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