(共同事業に係る要件の判定)
12の7-3-10 法第64条の12第1項第4号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定(以下12の7-3-11において「共同事業に係る要件の判定」という。)に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
通算制度加入に伴う共同事業の要件判定における従業者および特定役員の範囲の準用
(共同事業に係る要件の判定)
12の7-3-10 法第64条の12第1項第4号(通算制度への加入に伴う資産の時価評価損益)に規定する「共同で事業を行う場合として政令で定める場合」に該当するかどうかの判定(以下12の7-3-11において「共同事業に係る要件の判定」という。)に当たっては、1-4-4(従業者の範囲)から1-4-7(特定役員の範囲)までの取扱いを準用する。(令4年課法2-14「五十」により追加)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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