税務法規集

法人税基本通達 13の2-2-3(先物外国為替契約等の範囲-選択権付為替予約)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準計算益金損金選択権付為替予約

要約

選択権付為替予約の行使日の取扱いおよびオプション料の益金・損金への配分

適用条件
選択権付為替予約の選択権を行使した場合に適用。
備考
法第61条の8第2項および法第61条の10第1項に基づき処理。

法人税基本通達 13の2-2-3(先物外国為替契約等の範囲-選択権付為替予約)の条文本文

(先物外国為替契約等の範囲-選択権付為替予約)

13の2-2-3 法人が、選択権付為替予約をしている場合において、当該選択権付為替予約に係る選択権の行使をしたときは、その選択権の行使をした日が法第61条の8第2項(外貨建取引の換算)に規定する先物外国為替契約等の締結の日となることに留意する。この場合、オプション料に相当する金額は、法第61条の10第1項(為替予約差額の配分)に規定する為替予約差額の直先差額に含めて各事業年度の益金の額又は損金の額として配分する。(平8年課法2-6により追加、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」、平15年課法2-7「五十」、令4年課法2-14「五十三」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する