(先物外国為替契約等の範囲-選択権付為替予約)
13の2-2-3 法人が、選択権付為替予約をしている場合において、当該選択権付為替予約に係る選択権の行使をしたときは、その選択権の行使をした日が法第61条の8第2項(外貨建取引の換算)に規定する先物外国為替契約等の締結の日となることに留意する。この場合、オプション料に相当する金額は、法第61条の10第1項(為替予約差額の配分)に規定する為替予約差額の直先差額に含めて各事業年度の益金の額又は損金の額として配分する。(平8年課法2-6により追加、平10年課法2-7「二十一」、平12年課法2-7「二十」、平15年課法2-7「五十」、令4年課法2-14「五十三」により改正)