(適正な円換算をしていない場合の処理)
13の2-2-11 法人が当該事業年度終了の時において有する外貨建資産等につきそのよるべきものとされる方法による円換算を行っていない場合には、当該事業年度の所得の金額の計算上そのよるべきものとされる方法により換算した金額とその帳簿価額との差額は、益金の額又は損金の額に算入する。ただし、その差額を損金の額に算入しなかったことにつき法第129条第1項(更正に関する特例)の規定の適用があると認められる場合には、この限りでない。(昭50年直法2-21「33」により追加、昭53年直法2-24「7」、平8年課法2-6、平12年課法2-7「二十」、平22年課法2-1「三十七」により改正)